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天和年中刀一件

引用
『天和年中刀一件』(名古屋大学附属図書館所蔵)「名大システム 古典籍内容記述的データベース」収録(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n004-20230901-00670)
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ID
j433
コレクション内カテゴリ
  • 神宮皇学館文庫
書名
天和年中刀一件
書名ヨミ
テンナネンジュウカタナイッケン
別タイトル / 旧書名
内宮引付外宮同前天和年中刀一件
書名備考
書名は中央書外題「〈内宮引付外宮同前〉/天和年中刀一件」による。
書名は中央書外題「〈内宮引付外宮同前〉/天和年中刀一件」による。
数量
1冊
寸法・大きさ
28.0/20.0
丁数
19
原装・改装
原装
版写
刷り書写の態様
転写本。
書型
成立
奥書等なし。
成立推定
近世後期写
内容注記
天和2年10月22日、桑山下野守(貞寄=山田奉行)・大嶋雲八(義近=内宮炎上により臨時造宮を担当した旗本)が御遷宮御金物吟味のため内宮に来た際、神主の帯刀は御停止なので吟味すべきことを伝える。以下、翌3年10月にかけて、幕府が神宮の神主や年寄・御師の帯刀を禁止しようとした一件についての記録書。京の祭主からは、権祢宜はもとより末々諸役人に至るまで職分を以て両宮長官より判任を得ている者は帯刀してもよい旨の回答あり。その後、神主については帯刀可となるが、宇治と山田の年寄及び師職の帯刀は山田奉行より問題視される。その後、両宮長官や祭主も含め種々運動の結果、天和3年10月3日、小林(山田奉行所)に於いて、正祢宜・権官及び神役人(師職を含む)は前々の通り帯刀を許される旨、江戸よりの書付を申し渡される。
旧蔵印・識語
印記「来田氏家蔵」。
所蔵機関
名古屋大学附属図書館
請求記号
175.85-Na
備考
共紙表紙紙縒綴本。国書総目録に見える『衣服帯刀記』(写:内閣)・『衣服刀一件』(写:内閣・神宮)・『刀衣服沙汰文』(写:内閣)・『神職帯刀一件留』(写:東博)・『天和衣服刀一件引付』(写:神宮)・『天和三年刀衣服一件記』(写:神宮)・『天和帯刀一件』(写:神宮)・『天和中衣服刀一件』(写:神宮・大西源一)・『天和刀一件』(写:神宮)・『天和年中衣服刀一件両宮引付』(写:神宮)・『天和年中刀一件内宮引留』(写:内閣)は同じ一件の記録か。
メタデータ提供者
名古屋大学附属図書館
資料種別
和古書
画像有無
コレクション

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