角屋文書(1)角屋七郎次郎文書及系図
引用
『角屋文書(1)角屋七郎次郎文書及系図』(名古屋大学附属図書館所蔵)「名大システム 古典籍内容記述的データベース」収録(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n004-20230901-01356)
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ID
j911
コレクション内カテゴリ
- 神宮皇学館文庫
書名
角屋文書(1)角屋七郎次郎文書及系図
書名ヨミ
カドヤモンジョ
別タイトル / 旧書名
角屋文書
数量
22通
装丁 / 特殊装丁
一枚物
版写
写
内容注記
勢州松坂の御朱印船・商家、角屋七郎次郎家旧蔵文書。①:近世前期、5月23日付、角屋七郎二郎・八郎兵衛宛、江由(3代七郎次郎忠祐)書状(案紙。写し)。巻紙(16.6/160.5)。6とほぼ同文、但し小異あり、6の写しではない。②:寛政2年2月、御奉行所宛、角屋七郎次郎(墨印)願書。竪紙(31.5/44.5)。大湊領禿松通馬瀬村下野村入込の先祖伝来の荒地開発を許容するよう願う。御朱印船造立のためとする。普請成就後5年たてば毎年10両宛差し上げるという。③:近世前期、5月26日付、角屋七郎二郎・八郎兵衛宛、江由書状(案紙。写しか)。巻紙(16.0/89.0)。6の続き。厳有院様御改の御朱印頂戴の次第等。④:近世前期、5月23日付、角屋七郎二郎・八郎兵衛宛、江由書状(案紙。写しか)。巻紙(16.6/41.8)。追伸状。⑤:近世中期、10月16日付、角屋七郎次郎・八郎兵衛宛、角屋七郎左衛門書状(案紙。写しか)。巻紙(14.9/74.3)。松平右京様御吟味筋のこと、お目見えが首尾よく済んだならば、御朱印造立跡願をすべきこと、等。尚々書「当地江戸のおでん浄るり初り賑合申候其元にても芝居見物被致候段よろこび申候」。⑥:近世前期、5月23日付、角屋七郎二郎・同八郎兵衛宛、同江由書状。巻紙(16.7/151.0)。権現様・台徳院様・太猷院様・厳有院様の代々より御朱印を頂戴した際の次第を書き上げる。特に太猷院(家光)に直訴の一件は本人の体験に基づくもので詳細。相手は在江戸で、末尾に「右之通其元ニ而可然様ニ改候而可被申上候」とあり。文中「台徳院様御朱印…伏見於御城板倉伊賀守殿御取序ヲ以御前ニ而拙者親頂戴仕候事六十八年ニ罷成候」とあり、この御朱印頂戴は元和3年8月ゆえ貞享2年頃成。3とは別筆、右筆書の控えか。⑦:元禄3年吉日付、松元七郎次郎・八郎兵衛宛、同江由忠助遺言状(写し)。竪紙(32.2/46.9)。御朱印船は390石以上に作ってはならないこと、江府屋敷・大湊屋敷田畑等のこと、等。⑧:近世中期頃、12月付、無宛名、御朱印船角屋七郎次郎(墨印「忠?」)願書。竪紙(29.1/41.55)。御朱印船が尾鷲浦へ入津したところ、御口前所より指留となったが、先規の通り通路するよう願い出る。⑨:近世中期頃、寅6月付、無宛名、伊勢大湊角屋七郎次郎書状。竪紙(36.1/49.2)。この度浦賀往還の船へ石銭を仰せ付けられたが、朱印船につき断る。⑩:元禄3年正月吉日付、角屋八郎兵衛宛、江由忠助遺言状(写し)。折紙(34.0/46.2)。万事帳以下相渡すこと、今まで通り4年に1度ずつ江戸へ参府して御公儀万端勤めるべきこと、都合700両余を残すこと、等。⑪:安永8年3月付、無宛名、角谷七郎次郎口上書(案紙)。巻紙(15.0/272.4)。巻頭「御尋ニ付乍恐申上候口上」。藍玉問屋関係。⑫:享和4年3月付、無宛名、角屋七郎次郎願書(案紙)。巻紙(17.4/51.6)。大湊領禿松の荒地を田畑に取り立てたい。⑬:近世中期頃、12月付、無宛名、角谷七郎次郎願書(案紙)。竪紙(23.5/34.0)。由緒各別の者なので帯刀御免を願う。⑭:明和7年2月付、無宛名、角谷七郎次郎(墨印「定政」)願書(案紙)。巻紙(27.6/166.6)。当正月より諸商株諸問屋株が停止になったが、従来通り酒問屋・藍玉問屋を営業出来るよう願い出る。⑮:近世後期、無年記、無宛名、松本有喜筆(7代目角屋七郎次郎。文政2年没69歳)子息への教訓状。巻紙(15.3/113.8)。表題「悴江申聞す事」。家の難渋を救ってくれる上の御恩を日夜思うべきこと、先祖より家格もあるので軽いものから妻縁しがたいこと、婚礼は質素倹約にすべきこと、縁談成立後は両家心やすくして無駄な物入りをなくすこと、以上4条。末尾「右ハ家相続長久の謀而已我等老衰ニ罷成候愚痴の甚しきか唯存念を示す」。⑯:近世前期頃、9月12日付、上原久右衛門・堀喜左衛門宛、角屋七郎次郎忠□(花押)書状。折紙(32.7/44.9)。今度御朱印頂戴に際し、御礼としての参府を無用とされたことへの礼、御朱印は小林御屋舗に於いて頂戴出来ると有り難いこと。⑰:近世中期、9月幾日付、町年寄惣兵衛宛、角谷七郎次郎書状(案紙)。巻紙(15.7/65.9)。角屋八郎兵衛株の養子の件につき片付かないうちに、よんどころない事情で江戸へ参府し留主にすることの断り。尚々書に八郎兵衛株は拙者方の家来株であるのに親類共が結託して妨げる旨を記す。⑱:近世前期~中期、12月4日付、角屋又兵衛・同清八宛、角屋七郎次郎忠近(5代持忠)書状。巻紙(16.6/178.3)。江戸店への商用。江戸で茶の買手の無いこと、此方で年末の金の工面は出来ること、琉球人が26日に参着のこと、米が買時分で、50両程で極上々米が15俵も買えそうなこと、等。⑲:享保15年極月、角屋七郎次郎筆、「御目見御暇次第書」。巻紙(6.3/272.1)。貞享元年5月より享保15年11月まで、角屋七郎次郎(5代持忠)の将軍御目見え・御暇及び御朱印頂戴の次第書。⑳:無奥書、「松本氏角屋八郎兵衛系図」。巻紙(15.4/182.8)。別家角屋八郎兵衛家の系図。天明8年までの注記あり。21:近世中期頃、10月付、某貴人による角谷七郎次郎母了智への教訓状。巻紙(16.0/263.5)。寅10月27日夜、大年寄月番村田彦太郎より申し渡す。了智は当代の七郎次郎の継母で故助之進妻。実子でなくとも七郎次郎をもり立て、角谷の家が繁昌するよう心懸けるべきこと。22:「御目見御暇次第書」。巻紙(18.2/186.3)。巻首「七郎次郎忠近代」。19と同筆、ほぼ同内容の初撰本。貞享元年5月より正徳3年3月まで。
所蔵機関
名古屋大学附属図書館
請求記号
288.3-Ka
備考
「御菓子」「松坂日野町/御菓子所/亀屋従好子」の印判を捺した紙を利用した包み紙を添付、「〈三代〉江由様御覚書 三」と墨書あり。
メタデータ提供者
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資料種別
和古書
画像有無
無
コレクション
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