諸法度集
引用
『諸法度集』(名古屋大学附属図書館所蔵)「名大システム 古典籍内容記述的データベース」収録(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n004-20230901-01501)
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ID
j1056
コレクション内カテゴリ
- 神宮皇学館文庫
書名
諸法度集
書名ヨミ
ショハットシュウ
別タイトル / 旧書名
禁中並公家中諸法度
書名備考
外題内題なし。書名は仮題。旧書名「禁中並公家中諸法度」。
数量
1冊
寸法・大きさ
27.0/19.4
丁数
21
原装・改装
原装
版写
写
書型
大
成立
書写識語「右一冊速水先生以本書写之畢/寛保三癸亥年春三月中旬 藤原親岑(朱印「親岑之印」)」。
成立西暦
1743
内容注記
以下の幕府法度を集成する。①「禁中并公家中諸法度」:奥書「右可相守此肯者也/慶長二十乙卯年七月日/〈二条殿昭実〉御判/〈公方様〉御判/〈大御所様〉御判」。②「武家諸法度」:奥書「右可相守此肯者也/寛永六年己巳九月六日〈私曰慶長二十年乙卯七月之御法度其後両度有損益而当年如此治定了矣〉」。③「五山十刹諸山之諸法度」:奥書「右条々為寺法相続学文昇進攸相定如件/元和元年乙卯七月日」。④「大徳寺諸法度」:奥書「右条々為寺法相続攸相定如件/元和元年乙卯七月日」。⑤「妙心寺諸法度」:奥書「右之条々為寺法相続攸相定如件/元和元年乙卯七月日」。⑥「真言宗諸法度」:奥書「右可相守此旨若違背之僧徒於有之者可処配流者也仍如件/元和元年乙卯七月」。⑦「高野山衆徒法官」:奥書「先年守寺法雖成渡黒印今度依諸寺社之法度右五ケ条重所相定如件/元和元年乙卯七月日」。⑧「浄土西山流諸法度」:奥書「右可相守此旨者也/元和元年乙卯七月日」。⑨「永平寺諸法度」:奥書「右近年法度相乱れ往々紫衣黄衣着用之僧満巷衢違仏制受人嘲法道陵夷無甚於此且為仏法紹隆且為宗門繁栄相定畢若於違背之僧徒有之者可処配流者也仍如件/元和元年乙卯七月日」。⑩「総持寺諸法度」:奥書「右―同上/元和元年乙卯七月日」。⑪「浄土宗諸法度」:奥書「右三十五ケ之条々永代可相守此旨若於有違背之仁者随科之軽重或令流罪或可脱却三衣者也/元和元年乙卯七月日」。
旧蔵印・識語
印記「来田氏家蔵」。
所蔵機関
名古屋大学附属図書館
請求記号
322.13-Ki
メタデータ提供者
名古屋大学附属図書館
資料種別
和古書
画像有無
無
コレクション
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