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差上申一札之事(当未より酉迄3ヶ年定免願い、願の通り仰せ付けられた上は書面定免の取り極めの通り上納する旨一札)

引用
美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書 堤方2.06-10-2 岐阜県歴史資料館(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n0001-20230901-91139)
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ID
301_2.06-010-002
整理番号
10-2
タイトル
差上申一札之事(当未より酉迄3ヶ年定免願い、願の通り仰せ付けられた上は書面定免の取り極めの通り上納する旨一札)
年月日
天保六未年二月
西暦
1835
作成
小作惣代・森八㊞、豊吉㊞、儀右衛門㊞、九郎次㊞
宛名
幡長村・助右衛門殿、野寺村・曾右衛門殿
形態
竪紙
点数
1通
請求番号
堤方2.06-10-2
文書群
美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書
利用
資料画像を個人的な利用の範囲を超えて二次的に使用する場合は、事前に所蔵者の許可を得る必要があります
所蔵機関
岐阜県歴史資料館
メタデータ提供者
名古屋大学附属図書館
資料種別
古文書
画像有無
コレクション

高木家文書デジタルライブラリー

江戸時代に木曽三川流域の治水を担った旗本高木家の旧蔵文書群です。名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書(一部が国の重要文化財に指定)と学外に分散する高木三家に関する文書群および木曽三川流域に伝来した資料群を統合した形で提供しています。
所蔵機関
岐阜県歴史資料館
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