〔川通御用有るゆえ来20日罷り出るよう廻状〕
引用
美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書 堤方2.05-31-20 岐阜県歴史資料館(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n0001-20230901-90958)
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ID
301_2.05-031-020
高木家文書デジタルライブラリー
整理番号
31-20
タイトル
〔川通御用有るゆえ来20日罷り出るよう廻状〕
年月日
酉六月十八日
作成
笠松堤方御役所㊞
宛名
立田神明津わ中神明津村㊞、立田新田㊞・右村々役人
形態
切紙
点数
1通
備考
包紙「書付 笠松堤方御役所 神明津村始」
請求番号
堤方2.05-31-20
文書群
美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書
利用
資料画像を個人的な利用の範囲を超えて二次的に使用する場合は、事前に所蔵者の許可を得る必要があります
所蔵機関
岐阜県歴史資料館
メタデータ提供者
名古屋大学附属図書館
資料種別
古文書
画像有無
無
コレクション
高木家文書デジタルライブラリー
江戸時代に木曽三川流域の治水を担った旗本高木家の旧蔵文書群です。名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書(一部が国の重要文化財に指定)と学外に分散する高木三家に関する文書群および木曽三川流域に伝来した資料群を統合した形で提供しています。
所蔵機関
岐阜県歴史資料館
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