御吟味ニ付申上候御事(堰取り払いに成るか、喰違堰に仰せ付けられるか両様の内一方仰せ付け願う)
引用
美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書 堤方2.04-29-19 岐阜県歴史資料館(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n0001-20230901-90183)
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高木家文書デジタルライブラリー
整理番号
29-19
タイトル
御吟味ニ付申上候御事(堰取り払いに成るか、喰違堰に仰せ付けられるか両様の内一方仰せ付け願う)
年月日
天明五年巳四月
西暦
1785
作成
御料私領六拾七ヶ村惣代千種六郎右衛門当分御預所濃州安八郡下宿村庄屋・五兵衛㊞、尾州領同国同郡墨俣村庄屋・久右衛門㊞、同断同国同郡森部村庄屋・勘吉㊞、同・茂左衛門㊞、同断同国同郡中村庄屋・三左衛門㊞、同断同国中嶋郡狐穴村庄屋・林太郎㊞、永井大学領分同国厚見郡江崎村庄屋・新四郎㊞、同断同国同郡中鶉村庄屋・甚五左衛門㊞、同断同国同郡東鏡嶋村庄屋・林蔵㊞、同断同国同郡高桑村庄屋・小左衛門㊞
宛名
多良笠松御役所
形態
切紙
点数
1通
備考
端裏貼紙「堰ニ而相障重高相成候ハヽ高キ分ハ取下ケ之儀利解申渡并満水等之節ハ別而相障間敷旨吟味請書差障村ゟ取申候 四」
請求番号
堤方2.04-29-19
文書群
美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書
利用
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所蔵機関
岐阜県歴史資料館
メタデータ提供者
名古屋大学附属図書館
資料種別
古文書
画像有無
無
コレクション
高木家文書デジタルライブラリー
江戸時代に木曽三川流域の治水を担った旗本高木家の旧蔵文書群です。名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書(一部が国の重要文化財に指定)と学外に分散する高木三家に関する文書群および木曽三川流域に伝来した資料群を統合した形で提供しています。
所蔵機関
岐阜県歴史資料館
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〔大榑川口洗堰取払願村々の内長良川通の内永井大学領分鳥屋村より同領分高河原村迄の間西側付村々悪水は右川通へ流出の処差し障り吟味の件相違無き旨請書〕
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