〔此度水囲願場所は御評定所裁許の上向後新規に水囲仕間敷と仰せ付けた場所にて心得違不調法の段御赦免願につき書付〕
引用
美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書 堤方2.01-56-28 岐阜県歴史資料館(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n0001-20230901-88990)
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ID
301_2.01-056-028
高木家文書デジタルライブラリー
整理番号
56-28
タイトル
〔此度水囲願場所は御評定所裁許の上向後新規に水囲仕間敷と仰せ付けた場所にて心得違不調法の段御赦免願につき書付〕
年月日
(宝暦四年)戌七月九日
西暦
1754
作成
江吉良村庄屋・庄助㊞、同断・又四郎㊞、長間村庄屋・六右衛門㊞、同断・吉兵衛㊞、中村庄屋・佐五右衛門㊞、同断・七郎右衛門㊞、堀津村庄屋・八郎右衛門㊞、同断・太兵衛㊞、沖村庄屋・忠左衛門㊞、同断・林平㊞、同断・久右衛門㊞
形態
切紙
点数
1通
備考
端裏書「七間江御裁許之場所水囲奉願候段心得違ニ付向後急度可相守旨書付」
請求番号
堤方2.01-56-28
文書群
美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書
利用
資料画像を個人的な利用の範囲を超えて二次的に使用する場合は、事前に所蔵者の許可を得る必要があります
所蔵機関
岐阜県歴史資料館
メタデータ提供者
名古屋大学附属図書館
資料種別
古文書
画像有無
無
コレクション
高木家文書デジタルライブラリー
江戸時代に木曽三川流域の治水を担った旗本高木家の旧蔵文書群です。名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書(一部が国の重要文化財に指定)と学外に分散する高木三家に関する文書群および木曽三川流域に伝来した資料群を統合した形で提供しています。
所蔵機関
岐阜県歴史資料館
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