当戌年ゟ来ル子年迄三ヶ年之間御取締御仕法被仰出候ニ付規定
引用
大倉精神文化研究所所蔵高木家文書 ツB86-24/目録26 大倉精神文化研究所(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n0001-20230901-63493)
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ID
134_C0203-0004
家
東高木家
整理番号
1
タイトル
当戌年ゟ来ル子年迄三ヶ年之間御取締御仕法被仰出候ニ付規定
年月日
文久二年壬戌六月朔日
西暦
1862
作成
御役所
形態
縦帳
法量
25×17
点数
一冊
請求番号
ツB86-24/目録26
文書群
大倉精神文化研究所所蔵高木家文書
利用
資料画像を個人的な利用の範囲を超えて二次的に使用する場合は、事前に所蔵者の許可を得る必要があります
所蔵機関
大倉精神文化研究所
メタデータ提供者
名古屋大学附属図書館
資料種別
古文書
画像有無
カラー
コレクション
高木家文書デジタルライブラリー
江戸時代に木曽三川流域の治水を担った旗本高木家の旧蔵文書群です。名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書(一部が国の重要文化財に指定)と学外に分散する高木三家に関する文書群および木曽三川流域に伝来した資料群を統合した形で提供しています。
所蔵機関
大倉精神文化研究所
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