〔領分御咎の者共は当節赦免あるべき旨御尤至極につき書状〕
家
東高木家
整理番号
36
タイトル
〔領分御咎の者共は当節赦免あるべき旨御尤至極につき書状〕
年月日
十二月十九日
作成
願成坊富雅(花押)
宛名
山田元左衛門様、富田定之進様
形態
切紙
点数
1
備考
包紙「高木内膳様御内 山田元左衛門様 富田定之進様 富雅」「長浜御坊ニ而 願成坊」
一括情報
66-1~20紐一括
請求番号
広栄寺66-2
文書群
広栄寺文書
利用
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所蔵機関
広栄寺
メタデータ提供者
名古屋大学附属図書館
資料種別
古文書
画像有無
カラー
コレクション
高木家文書デジタルライブラリー
江戸時代に木曽三川流域の治水を担った旗本高木家の旧蔵文書群です。名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書(一部が国の重要文化財に指定)と学外に分散する高木三家に関する文書群および木曽三川流域に伝来した資料群を統合した形で提供しています。
所蔵機関
広栄寺
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